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検査業務規約

本規約は、ビジョンバイオ株式会社(以下、当社)と、お客様からご依頼いただく検査に関する業務に適用される、基本的な合意事項です。
個別に契約書を締結している場合には、当該契約書記載の条件が適用されます。

第1条(検体の送付)

  1. ホームページ等で、ご依頼方法、検体の必要量、検体の送付先をご確認の上、当社の様式を用いた検査依頼書と合わせて、当社までお送りください。検査依頼書の様式は、ホームページよりダウンロードいただけます。
  2. 検体の送付にかかる費用は、検体の送り間違い等に伴い発生する転送費用を含め、お客様のご負担とさせていただきます。なお、当社で転送手続きを行う場合は、当社の規定に基づき手数料を請求いたします。
  3. 検体が当社に到着するまでの保存状況については、一切の責任を負いかねます。お客様にて適切な梱包、輸送方法をご選択ください。

第2条(受託)

  1. お客様より検査検体と当社の様式を用いた検査依頼書をご提出いただき、当社はこれらを受領後、受託可能な場合は依頼書確認書面(受付の押印ならびに検査結果速報予定日を記載したもの)で通知いたします。この通知をもって、検査業務委託が成立したものといたします。
  2. 当日分のご依頼受領締め切りは、16時といたします。締め切り時間以降に到着したご依頼は、翌営業日受領分として取り扱います。また、検査依頼書の不備等により受付が保留されているご依頼は、翌営業日以降、内容が確定した段階でお受付いたします。
  3. 検査にかかる標準的な日数は、ホームページに掲載しているとおりです。ただし、一度にご依頼いただく数量やご依頼時の状況等により、追加でお時間をいただくことがございます。検査結果をお急ぎの場合は、あらかじめご相談ください。

第3条(検体の取り扱い)

  1. 有害性・病原性・感染性等を有する可能性を否定できない検体は、お受け付けができない場合があります。お受け付けの可否については、各検査項目のページにてご留意事項をご確認いただくか、当社までお問い合わせください。
  2. 提出いただいた検体は原則として返却を行わず、検査終了後、当社にて破棄いたします。ご返却の希望がある場合は、あらかじめ検査ご依頼書の通信欄に記載のうえ、当社までご連絡ください。なお、検体のご返却にかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。

第4条(料金)

検査業務にかかる料金は、ホームページに掲載している金額になりますが、特殊処理が必要な検体、納期短縮等、通常と異なる対応を行う場合は、追加料金が発生いたします。お見積書が必要な場合は、弊社までお申し付けください。

第5条(支払い)

  1. 別段の定めがない限り、請求書は、検査結果報告書の原本と合わせて郵送いたします。電子メール等郵送以外の方法をご希望の場合は、検査依頼書の所定欄に記載の上、弊社までご連絡ください。
  2. 料金は、請求書発行日より14日以内に、当社指定の銀行口座にお振込みください。お客様の社内規定等により、期日までのお振込みが困難な場合は、弊社までご連絡ください。
  3. 銀行振込手数料等の支払いにかかる費用は、お客様のご負担とさせていただきます。

第6条(報告)

  1. 検査の結果は、検査結果報告書として(以下、報告書)、定められた期日までにE-mail(速報)、郵送にて連絡いたします。なお、検査の状況により、ご報告期日が変更となる場合がございます。
  2. 検査結果報告後(E-mailによる速報含む)の報告書の記載内容の修正は、宛名の修正を除き、原則としてお受けいたしかねます。所見欄等の記載事項についてご要望がございましたら、あらかじめ当社までご相談ください。
  3. 災害、天候不良、運送業者の責による事故や遅延につきましては、当社は責任を負わないものといたします。
  4. 報告書の追加発行(英訳報告書の発行含む)につきましては、検査結果報告日より1年以内に限り、有料にて対応いたします。

第7条(責任)

  1. 当社が報告する検査結果は、お客様より提出頂いた検体に対してのみのものです。当該検体の存在した母集団について、検体と同内容の検査結果を保証するものではありません。
  2. 当社では、検査体制に万全を期しており、検査結果の内容についてはその責任を負いますが、検査結果の判明により生じる損害ないしお客様が当社の検査結果を利用することにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社の責めに帰すべき理由により、検査結果の内容等に誤りがあった場合は、お客様との協議の上、以下の措置のいずれかをとるものといたします。
    ・当社の費用負担のもと、再度検査を実施する。
    ・検査費用を減額する。
    ・誤りがあった業務の料金を上限として、損害賠償を行う。

第8条(報告書の使用)

  1. 検査結果報告書は、検査結果を当社が保証する性格を有するものであり、当社が著作権を有しております。です。同書面記載のデータのみならず、当社商号、サービスマーク等、同書面に対する加除訂正等、同書面の信頼性を損なうおそれのある一切の行為を固く禁じます。
  2. お客様において報告書を複写し、販売促進資料等にご利用いただくことは可能です。但し、報告書の記載内容を抜粋して掲載もしくは利用する場合には、第三者に対して当該内容の誤解、誤認が生じないよう信頼性を担保する必要がありますので、事前に当社までご連絡ください。

第9条(変更・中止)

  1. 検査受託成立後にご依頼内容の変更・中止が発生した場合は、速やかに当社までご連絡ください。なお、検査の進捗状況によっては、ご要望に沿えないこともございます。
  2. 検査受託成立後に、検体の性質等により検査の実施が困難であると当社が判断した場合は、お客様に連絡、協議の上、その措置を決定いたします。

第10条(秘密保持)

当社は、提供された検体および検査結果、その他受託した検査業務において知り得た事項については、法令等に基づく開示請求等を受けた場合を除き、お客様の同意なしに第三者に開示することは致しません。

第11条(個人情報・企業情報の利用目的)

お客様の個人情報ならびに企業情報は、検査業務にかかわるご連絡、当社の製品サービスに関する各種情報の提供、アンケート調査の送付等にのみ利用し、目的外の利用はいたしません。

第12条(反社会的勢力)

  1. お客様は当社に対し、お客様ならびにその関連会社、およびこれらの役員と従業員は、反社会的勢力に関与しておらず、また、反社会的勢力関与者との協力、資金および取引関係がないことを保証します。
  2. 前項の保証に反するまたはその恐れがある事実が判明したとき、当社は、賠償義務等を負うことなく、直ちに業務の受託を中止することができるものといたします。

第13条(不可抗力)

天変地異その他当社の責に帰すことのできない事由により検査業務の遂行が困難となった場合は、お客様と協議の上その措置を決定します。

第14条(合意管轄)

検査業務に関する一切の紛争は、福岡地方裁判所久留米支部を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

2025年4月1日改定